公正証書遺言を作るなら実績豊富な名古屋・一宮・小牧・春日井・刈谷・豊田・岡崎・豊川・豊橋の行政書士法人 中村事務所にお任せください。

100%行政書士が対応!

公正証書遺言作成します。

公正証書遺言ノススメ!

相続手続き実績3000件以上の経験から
実現性の高い遺言書作成をサポート致します。

初回無料相談実施中

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受付時間/月~金曜日(祝日除く) 9:30~17:30

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公正証書遺言作成のメリット

自筆遺言だとトラブルや手間が発生することが多くあります

自筆遺言

自筆遺言

公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言なら間違いがなくなり相続人の手間を減らします。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言です。遺言者の真意を確かめるため2人以上の証人に立ち会いのもと、遺言者の遺言書を作成致します。遺言書をご自分で作る場合、法的に無効な内容を記載してしまうことが往々にしてあります。せっかく作ったものが無駄になってしまわないよう、私どもが作成のお手伝いを致します。

自筆の遺言書ですと、開封するにも裁判所での検認をしたり、紛失の恐れもありますが、公正証書遺言は正式な手順の上作成されますので、検認の必要はありませんし、原本は公証役場にありますので、謄本を取ることができるといったメリットがありますので、こちらをおすすめ致します。公正証書遺言の案文作成から、証人としての立会、遺言の執行までフォロー致します。初回相談は無料ですので、まずはご連絡ください。

遺言書に関して巷の噂と現場のギャップ

  • 自筆遺言書は遺言者の死後手続きに使いにくい!

    自筆遺言書は遺言者の死後手続きに使いにくい!

    民法上の効力は同じでも、自筆遺言書は手続きに使いにくいものばかり。自筆遺言書があっても銀行では相続人全員の実印を求められたり、手続き前に家庭裁判所の検認を受けなければならなかったり…。遺言者が亡くなってすぐに手続きをすることができない事例がほとんどなんです。
  • テレビで弁護士さんが簡単に考えればいいって言ってたけど…

    テレビで弁護士さんが簡単に考えればいいって言ってたけど…

    終活ブームの影響でテレビのワイドショーなどでも遺言がテーマになることが多いですよね。その時に思ったことを書けばいいって、弁護士さんが教えていたそうです…。でも、自宅不動産のことだけ書いた遺言書では、そのほかの財産をもらう人が決まっていないんです。ということは、自宅不動産以外は結局相続人全員で分け方を相談して実印をそろえないと…。遺言書は全財産について、慎重に作るべきなんです!
  • 専門家が作った遺言なのに手続きできないことがある!

    専門家が作った遺言なのに手続きできないことがある!

    行政書士・税理士・司法書士…いろいろな国家資格者が遺言作成のサポートをしています。葬儀後手続きのために見せていただいた遺言書は、専門家が作成に関与していても手続きでは使えないことがあったりします。それはなぜ?実際の相続手続きの現場を経験していない先生方が作成される遺言は法律論中心。手続き経験豊富な私たちがサポートする遺言書は、法律論+現場の経験!だから亡くなった後の実現可能性が、手続のスムーズさが断然違うのです!!!

だからわたしたちは公正証書で実現性の高い
遺言書の作成をサポートしています!

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公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言は遺言を書くご本人様(遺言者)と直接お話をさせていただく必要がございます。遺言者様の配偶者やお子さん等と相談にお越しいただくこともございますが、遺言者様の意志を尊重させていただき遺言書の案文を作成致します。最終的には公証役場で証人立会のもと、遺言書の確認を対面で遺言者様と行います。
公正証書遺言作成の流れは以下となります。遺言者様とのご相談から始まり、対面でのご対応としては3回程で完了致します。

1お電話よりご予約の上初回無料相談を行います。

お電話よりご予約の上初回無料相談を行います。遺言書についての簡単な解説やお見積りなどを提示します。内容にご承諾いただきましたら、公正証書作成のための委任状を作成致します。委任状作成より費用が発生致します。
遺言書の記載内容などについて詳細にお伺いした後、当事務所にて相続人の調査および相続財産の調査、必要書類を収集します。

2遺言書の案文をお客様と一緒に作成し公証人とも打合せをしていきます。

遺言書の案文をお客様と一緒に作成し公証人とも打合せをしていきます。

相続税の問題や各相続人の遺留分、事業承継の問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成します。案文のご確認は対面にて行いますので、意図しない内容になることはございません。

3公正証書遺言作成の日を決めて、当日遺言者、証人2名と公証役場に出向きます。
遺言者が出かけられない場合には公証人に出張してもらうこともできます

公正証書遺言作成の日を決めて、当日遺言者、証人2名と公証役場に出向きます。遺言者が出かけられない場合には公証人に出張してもらうこともできます

公正証書遺言は作成の際、相続人以外の証人2名の立会が必要となります。 作成された遺言書の原本は、公証役場で遺言者が120歳になるころまで保管されます。

料金のご案内

プラン 内容 料金(消費税別途)
公正証書遺言作成
完全サポートパック
遺言書原案作成、相続人確定の戸籍取得、
不動産関係の書類取得、公証人との打ち合わせ
150,000円+
戸籍等発行費用実費
公正役場での証人 証人一人当たり 10,000円
遺言執行者就任時 遺言執行者着手金 350,000円
遺言執行報酬 遺言書の内容を実現いたします。 遺産総額(積極財産)×1%
遺言書セカンドオピニオン 自筆遺言書や他で作成した遺言書の内容をチェックいたします。 15,000円
遺産分割協議書作成 遺産分割協議書の作成 150,000円~
相続手続き代行報酬 着手金 350,000円~
相続手続き代行報酬 相続手続きの代行 遺産総額(積極財産)×1%
任意後見契約 任意後見契約サポート 150,000円~
遺言・相続セミナー セミナー講師 50,000円~
原稿執筆 原稿作成 ご相談に応じます

代表行政書士プロフィール

代表行政書士

特定行政書士中村修一
愛知県行政書士会名古屋支部所属

特定行政書士

代表行政書士からのメッセージ
遺言書は、亡くなった後に遺言者の意思が確実に実現されること、スムーズに手続きが実現できることが最も重要だと思っています。相続の手続き、遺言の執行などを通じて実に多くの遺言書を見てきました。せっかくの遺言書が使えなかったこともたびたびでした。100種類以上もある相続の手続きのフルサポートをしてきた経験からも、確実かつスムーズに手続きができる遺言書原案を作っています。せっかくの遺言書です。実現性の高い内容で、スムーズに手続きができる『公正証書遺言』をお勧めしています。
講演・講師・取材実績
葬儀社・労働組合・金融機関・福祉施設・行政関係・老人クラブ・弁護士事務所・終活フェアなど講演、セミナー多数(年間平均100本程度)黒沢・新田の実践!行政書士養成塾講師読売新聞・朝日新聞・中日新聞・日本経済新聞・中部経済新聞・東海テレビ・CBCテレビ・テレビ静岡・ライフエンディングぴあ・創美など

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